白山市立図書館条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、白山市立図書館条例(平成17年白山市条例第97号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 白山市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。
2 白山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
3 前項の規定によるときは、教育委員会は、事前に掲示するものとする。ただし、災害等緊急の場合は、この限りでない。
(資料の利用)
第3条 図書館の資料(以下「資料」という。)の利用は、無償とする。
2 資料を亡失し、又は損傷した者は、現品又は代替品をもって弁償しなければならない。ただし、災害、盗難その他教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(資料の貸出対象者及び利用券の交付)
第4条 資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 本市に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 資料の貸出しに関する協定を締結した市町に居住する者
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体(以下「団体」という。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要があると認める者
2 資料の貸出しを受けようとする者は、個人にあっては図書館利用券申請書(個人用)(様式第1号)を、団体にあっては図書館利用券申請書(団体用)(様式第2号)を教育委員会に提出し、図書館利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。
3 資料の貸出しを受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、第1項各号に規定する対象者であることを証明する書類その他これに類するものを提示しなければならない。
(利用券の紛失等の届出)
第5条 利用券の交付を受けた者又は団体の責任者は、利用券を紛失し、若しくは損傷したとき、又は前条の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(利用券の譲渡等の禁止)
第6条 利用券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(資料の貸出し)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用券を係員に提示しなければならない。
2 貸出しを同時に受けることができる資料は、個人にあっては1人につき10点以内(うち視聴覚資料は2点以内)、団体にあっては1団体につき100点以内とする。
3 前項の資料の貸出期間は、個人にあっては2週間以内、団体にあっては4週間以内とする。ただし、教育委員会は、個人の貸出しに限り1回の貸出しにつき2週間を限度として貸出期間の延長を認めることができる。
4 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、資料の貸出点数及び貸出期間を別に定めることができる。
(資料の貸出制限)
第8条 教育委員会は、資料の貸出しを受けた者が前条に規定する貸出期間経過後なお資料を返却しないときは、利用券の使用を一定の期間停止することができる。
(視聴覚機器の利用)
第9条 図書館が保有する館内視聴用又は館外貸出用の視聴覚機器の利用は、無償とする。
2 前項の視聴覚機器を破損し、又は滅失した者は、現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。
3 館内視聴用の視聴覚機器を利用しようとする者は、利用券を係員に提示しなければならない。
4 館外貸出用の視聴覚機器の貸出手続等について必要な事項は、別に定める。
(情報機器の利用)
第10条 図書館が保有する利用者開放用パーソナルコンピュータ(以下「情報機器」という。)の利用は、無償とする。
2 情報機器を利用しようとする者は、利用券を係員に提示しなければならない。
3 情報機器を破損し、又は滅失した者は、現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。
4 情報機器を利用する者が当該機器の利用により図書館内外の機器、データ等に損害を与えた場合は、その責めを負わなければならない。
5 情報機器を利用する者は、閲覧、検索及び調査研究以外の目的での利用並びに他の利用者への迷惑な行為をしてはならない。
(移動図書館)
第11条 移動図書館は、移動図書館車により市内を巡回して資料の貸出しを行うものとする。
2 移動図書館の巡回場所、巡回日時、図書の貸出手続その他運営について必要な事項は、別に定める。
(電子書籍の貸出し)
第12条 図書館利用券の交付を受けた者(第4条第1項第1号に規定する者に限る)は、図書館資料と同等の内容を有する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であってインターネットを経由する方法により利用が可能とされたもの(以下「電子書籍」という。)の貸出しを受けることができる。
2 同一人が同時に貸出しを受けることができる電子書籍は、3点以内とする。
3 電子書籍の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、他の予約者がないときは、1回限り2週間を限度として、その期間を延長することができる
(資料の配達等)
第13条 図書館は、身体の障害等により、来館することが困難であると認められる者に対しては、資料を直接配達する貸出しを行うことができる。直接配達に係る費用の負担は、図書館の負担とする。
2 図書館は、来館することが困難であると認められる者に対しては、郵送等による貸出しを行うことができる。郵送等に係る費用の負担は、利用者の負担とする。
3 資料の直接配達による貸出し及び郵送等による貸出しについて必要な事項は、別に定める。
(資料の複写)
第14条 資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 資料の複写に要する費用は、複写を希望した者の負担とする。
(資料の寄贈及び寄託)
第15条 教育委員会は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料は、他の資料と同様に取り扱うものとする。
3 寄託された資料が火災、盗難等によって損失を受けた場合は、教育委員会は、その責めを負わない。
(図書館協議会)
第16条 白山市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第17条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急の議件は、この限りでない。
(会議の定足数及び議決)
第18条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、白山市立松任図書館の総務課において処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松任市立図書館条例施行規則(昭和59年松任市教育委員会規則第4号)、美川町立図書館管理規則(昭和52年美川町教育委員会規則第1号)、美川町中央図書館協議会に関する条例施行規則(昭和60年美川町教育委員会規則第1号)、鶴来町立図書館管理規則(昭和58年鶴来町教育委員会規則第2号)、鶴来町図書館協議会規則(平成12年鶴来町教育委員会規則第5号)、図書館管理規則(昭和46年河内村教育委員会規則第17号)、図書館管理規則(昭和46年吉野谷村教育委員会規則第17号)、図書館管理規則(昭和46年鳥越村教育委員会規則第17号)、図書館管理規則(昭和46年尾口村教育委員会規則第17号)又は図書館管理規則(昭和46年白峰村教育委員会規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成19年12月28日教委規則第5号)
1 この規則は、平成20年1月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の白山市立図書館条例施行規則第4条第2項の規定により交付された図書貸出カードは、当分の間、第4条第2項の規定により交付された利用券とみなす。
附則(平成25年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開館時間 |
白山市立松任図書館 白山市立鶴来図書館 |
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白山市立美川図書館 |
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白山市立かわち図書館 |
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白山市立鶴来図書館本町分館 |
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