著作権法施行令(第1条の3抜粋)
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第1条の3 法第31条(法第86条第1項及び第102条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和25年法律第118号)第4条第1項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
- 図書館法第2条第1項の図書館
- 学校教育法22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
- 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
- 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によって設置されたもの
- 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
- 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第3条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前2号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第6号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
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