白山市立図書館条例
平成17年2月1日
条例第97号
(設置)
第1条 白山市は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、市民の教養及び文化の向上に資するため、白山市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
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白山市立松任図書館 | 白山市古城町305番地 |
白山市立美川図書館 | 白山市美川浜町ヨ103番地 |
白山市立鶴来図書館 | 白山市七原町77番地 |
白山市立かわち図書館 | 白山市河内町福岡77番地 |
2 図書館に分館を置く。分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
---|---|
白山市立鶴来図書館本町分館 | 白山市鶴来本町四丁目ヌ85番地 |
(職員)
第3条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。
2 白山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、蔵書点検、館内整理その他特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
3 前項の規定によるときは、教育委員会は、事前に掲示するものとする。ただし、災害等緊急の場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の入館若しくは利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 図書館の資料、施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 危険物及び汚物等を持ち込むとき。
(4) 図書館の管理上支障があると認めるとき。
(5) 他の利用者に迷惑を及ぼすとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第7条 図書館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(図書館協議会)
第8条 法第14条第1項の規定に基づき、白山市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行なう者
(3) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松任市図書館条例(昭和59年松任市条例第2号)、美川町立図書館設置条例(昭和29年美川町条例第13号)、美川町中央図書館協議会に関する条例(昭和29年美川町条例第14号)、鶴来町立図書館設置条例(昭和29年鶴来町条例第23号)、図書館設置条例(昭和46年河内村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年吉野谷村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年鳥越村条例第44号)、図書館設置条例(昭和46年尾口村条例第41号)又は図書館設置条例(昭和46年白峰村条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第37号)
この条例中第2条第2項の表白山市立鶴来図書館本町分館の項の改正規定は、平成26年10月26日から、同条第1項の表白山市立美川図書館の項の改正規定は平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 休館日 |
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白山市立松任図書館 白山市立美川図書館 白山市立鶴来図書館 白山市立かわち図書館 白山市立鶴来図書館本町分館 |
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